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就業規則と寄宿舎
- 作成及び届出の業務
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
(2) 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(3)の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払方法並びに退職手当の支給の時期に関する事項
(4) 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
(5) 労働者に食事、作業用品その他の負担を定めをする場合においては、これに関する事項
(6) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(7) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(8) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(9) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
- 作成の手続き
第90条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2.使用者は、前条の規定による届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付すなければならない。
- 法令・労働協約との関係
第92条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2.行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じることができる。
- 寄宿生活の自治
第94条
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2.使用者は、寮長、室長その他寄宿生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
- 寄宿舎生活の秩序
第95条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
(1) 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
(2) 行事に関する事項
(3) 食事に関する事項
(4) 安全及び衛生に関する事項
(5) 建設物及び設備の管理に関する事項
2.使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3.使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添付しなければならない。
4.使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。