相互リンクサイト
労働契約
- 労働条件の明示
第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
1.前項の規程によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(第3項略)
- 解雇制限
第19条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。但し、使用者が、第81条の規程によって出切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合みおいては、この限りではない。
2.前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
- 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。
2.前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3.前条第2項の規程は、第1項但書の場合にこれを準用する。
- 解雇予告の特例の原則
第21条
法第20条の解雇予告の規程は、次の者には原則として適用されない。
(1)日々雇い入れられる者
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
(4)試の使用期間の者