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衛生管理者
衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者である。常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている。業種により、衛生管理者になる者の資格条件が定められている。同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要である。
農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など工業的職種は、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等
その他の業種(非工業的職種)は、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等
原則としてその事業場に専属することとされ、1001人以上(一定の業種にあっては501人以上)の事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない。
但し、労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はない。
なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないが、衛生に関する部分は鉱山における保安には含まれないため、衛生管理者の選任については当然に適用がある。
また、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)については、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。
職務
衛生管理者の職務としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。
労働衛生については、ILOとWHOが1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適用されること、各人をして各自の仕事に対し、適用させるようにすること。』と述べられている。
労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、
- 労働災害の防止、危害防止基準の確立
- 責任体制の明確化
- 自主的活動の促進
- 労働者の安全と健康の確保
- 快適な職場環境の形成
などが述べられている。